地域の身近な問題を掘り下げて取材しています
拠点・奈良県大和郡山市 運営者・浅野善一

「奈良公園を使用・占用する場合における許可基準」を入手

メール
2013年5月3日 浅野善一

奈良公園を使用・占用する場合における許可基準

(県奈良公園室提供)

1 日的

 この基準は、奈良県が、奈良公園区域内で、公園管理者以外の者に対し、公園の一部を使用させ、又はこれに伴い工作物等を占用させる場合における必要な事項を定めるものとする。

2 定義

 この基準において、公園を使用させる場合とは、奈良県立都市公園条例第3条第3号に掲げる競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これらに類する催しを行わせることを言い、また占用させる場合とは、この使用に伴い都市公園法第6条第1項に掲げる公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けることを言う。

3 基本方針

 奈良公園は、①県の観光施策の推進上、重要な資産であること。②名勝奈良公園の一部として、その魅力を求めて観光客が多く訪れる公園であること。③都市公園法に掲げる都市公園であり、県民の憩いの場であること。④歴史的・文化的資産、文化施設、店舗等、住居地域が近接している(又は、包含されている)環境にあることから、奈良公園には一般の公園利用者と併せて、これら周辺施設を利用する観光客が多く訪問する。

 このため、公園の使用等にあたっては、これら奈良公園の特質に充分配慮され、かつ、必要やむを得ないと認められるものに限定するものとする。

4 許可基準

 奈良県は、公園管理者以外の者に、公園の一部を使用又は占用させる場合において、当該許可を受けようとする者が、以下の「基本基準」の全てを満たし、かつ「特別基準」のいずれかに該当する場合で、使用時期・時刻、位置・場所、目的・内容、使用者、手段方法等を勘案し、県の観光施策及び景観上の配慮、園地の維持保全対策、騒音対策、並びに奈良公園を訪れる人に不快感を与えないための配慮など奈良公園を使用するに相応しい対策が十分なされ、かつ公園管理者が認めたものに限り許可するものとする。

(1)基本基準
ア)公園の全部又は主要な部分を使用する場合で、かつ、公園利用者を排除して使用しないこと。
イ)公共の福祉、公序良俗に反しないこと。又は誹誘中傷しないこと。
ウ)政治活動、又は宗教活動でないこと。
エ)都市公園が本来もつ効用を損なうものでないこと。
オ)営利を主目的とした催しでないこと。
カ)原状回復が容易でないと認められるものでないこと。
キ)周辺住民の迷惑にならないこと。

(2)特別基準
ア)オフシーズン時における観光客の誘客、宿泊の促進に繋がるもの。
イ)観光客のおもてなしの向上、かつ観光客のリピータ確保に繋がるもの。
ウ)伝統文化の保全・継承に繋がるもの。
エ)奈良県の施策に合致するもので、県が実施あるいは積極的に支援していると認められるもの。
オ)奈良公園の維持保全に寄与すると、県が認めたもの。
カ)近隣自治会が地域のまちづくり、活性化のために使用する場合で、他に適当な場所がないと認められるとき。
キ)その他、知事が特に認める場合


5 許可期間

 1日単位とする。
 なお、当該期間には、使用に係る準備、撤収作業に要する日数を含むものとする。

6 使用料

 1平方メートル1日につき、19円とする。
 ただし、知事が特に必要があると認める場合は、使用料を免除又は減免する。

7 許可条件

 許可を得て公園を使用又は占用する者は、常に都市公園法、許可基準及び別紙の条件を遵守しなければならない。また、使用に伴い文化財、風致・景観などの各種関係法令の適用がある場合は、その法令に適合しなければならない。

8 施行日

 平成24年5月22日

(許可条件)

1.法令遵守

 許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、公園の使用、又は占用に必要な関係法令を遵守すること。

※関係法令とは、都市公園法、文化財保護法、古都保存法(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)、奈良県風致地区条例、建築基準法、食品衛生法、奈良県立都市公園条例、奈良公園を使用・占用する場合における許可基準等などを言う。

2.許可に係る禁止事項

(1)被許可者は、公園を許可された目的以外の用途に使用しないこと。また、被許可者は、許可された内容を変更しようとするときは、それを記載した申請書を県に提出し、許可を受けなければならない。ただし、占用物件の場合で、その変更が、知事が認める軽易なものであるときは、この限りでない。

(2)被許可者は、当該許可によって得た権利を、他の者に権利承継しないこと。

(3)被許可者は、以下(①から⑧の事項を行わないこと。また利用者に対しても行わせないこと。

①「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること。
②「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動の用に供すること。
③政治活動の用に供すること。
④宗教行為を目的とする活動の用に供すること。
⑤公園樹木・芝生等の公園施設を損壊し、又は汚染すること。
⑥社会的な非難を受けるおそれのあること。
⑦その他法令に違反する用に供すること。
⑧その他公序良俗に反すること。

3.紛争及び事故の処理

 被許可者は、許可に起因して第三者との間で紛争の生じた場合、及び事故等が発生した場合は、自己の責任において解決すること。

4.許可の取消

 被許可者、又は公園の使用又は、占用において、以下(1)から(4)に該当する場合は、許可期間であっても、許可を取消すことがある。

(1)都市公園法、奈良県立都市公園条例、その他の公園の使用又は占用に必要な各種関係法令、又は刑法に重大な違反をした場合。

(2)県が定める「奈良公園を使用・占用する場合における許可基準」を満たさなくなった場合。

(3)県が、公園周辺の自然災害等により、その使用又は占用が公園利用者の安全確保を図ることが、困難であると認めた場合。

(4)県が、都市公園法による公園事業を施行する場合、又は国等が公共の利益となる事業の用に供する必要が生じた場合。

5.公園管理への協力等

 被許可者は、公園の利用及び管理に支障を及ぼすことがないよう努めるとともに、県が公園管理上行う指示に従うこと。

6.その他

(1)当該占用に伴う仮設工作物等の設営及び撤去は、許可期間内に行うこと。

(2)公園内への車両の乗り入れ(駐停車を含む。)は、公園利用者の安全確保及び園地(芝生)保全のため禁止する。ただし、占用物件の搬入搬出等、事情やむを得ない場合で、公園利用者の安全対策等が充分に図られる場合は、県から別途許可を得て行うことができる。なお、たとえ通行許可を与えられた場合であっても、公園利用者の通行等に支障のないよう留意し、事故等のないように充分注意すること。

(3)占用物件は適切に管理し、危害防止の為の安全対策を講じること。また、鹿の保護のため、その材質等については、充分配慮すること。

(4)公園樹木・芝生等の公園施設を破損させた時は、被許可者の負担において原形に復旧すること。

(5)物品販売については、許可された物品以外を販売しないこと。

(6)占用場所周辺は、常に美観を損なわないよう清掃に努めるとともに、催し終了後は、清掃のうえ原状回復すること。なお、ゴミは、被許可者が責任を持って適切に処理することとし、公園内のコンテナに投棄しないこと。

(7)公園内の火気使用については、県が特に認める場合を除き、禁止する。

(8)音響設備(ハンドマイクを含む。)を使用する場合は、周辺状況を勘案し、使用時刻等について、周辺住民等と協議し同意を得ること。

(9)上記に定めることのほか、県が公園管理上行う指示に従うこと。

ご寄付のお願い
 ニュース「奈良の声」は、市民の皆さんの目となり、身近な問題を掘り下げる取材に努めています。活動へのご支援をお願いいたします。
 振込先は次の二つがあります。
ニュース「奈良の声」をフォロー
  Facebook
当サイトについて
 当局からの発表に依存しなくても伝えられるニュースがあります。そうした考えのもと当サイトを開設しました。(2010年5月12日)