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奈良市議会、情報公開条例の実施機関に議会制度検討特別委で合意3月議会で改正へ 中核市41市の議会のうち奈良だけが、保有する公文書を情報公開条例の対象として整備しておらず、要綱で対応している問題をめぐり、同市議会制度検討特別委員会は31日、議長提案を受けて、市情報公開条例の実施機関に議会を加えることで合意した。早ければ3月議会で条例が改正される見通し。
この日の委員会では、県内12市で議会の情報公開が要項で行われているのは、奈良が唯一であることも明らかになった。 条例化は開かれた議会に不可欠。同市議会の情報公開制度では、住民らが不開示の異議申し立てをし、審査会が不開示を容認した場合、行政訴訟への道は開かれず、裁判所の判断に委ねることは難しい。 奈良市の包括外部監査人は2004年度、政務調査費を監査しようとしたが、市会は会計帳簿や領収書などの証拠の提出を拒んだ。仮に市会の公開制度が条例に基づくものであれば、一般の市民でも権利としてこれらの書類を開示請求することができ、議会は開示・不開示を決定する義務を負う。(浅野詠子) 改正案、3月議会で可決
議会を条例の実施機関に加える市情報公開条例改正案は2012年3月定例市議会で可決され、同年4月1日に施行された。同改正では条例に権利の濫用禁止を明記する改正も行われた。(2012年4月記事追加) |
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