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審査会 「権利の濫用禁止」明記を答申奈良市情報公開条例改正 3月議会提案へ 奈良市の諮問を受け、情報公開条例に権利の濫用禁止を明記する改正案を審議していた市情報公開審査会(会長・伊藤忠通県立大学長、5人)は24日までに、仲川元庸市長に対し、諮問通り、権利の濫用禁止を明記すべきと答申した。市は、改正案を3月定例議会に上程する予定。
答申は、条例が何人に対しても請求理由を問わず開示請求権を認めており、市が保有する行政文書のほとんどが請求対象となり得るため、制度の趣旨に反する請求が容易になされて、行政事務の遂行に支障を来す事態を招きやすい面を持っていると述べ、権利の濫用禁止を明記すべきとした。さらに、これに該当すると判断した場合は、請求を拒否できることを明記すべきとした。拒否するにあたっては、不開示決定の通知書面で理由を具体的に記載する必要があるとした。 一方で、「権利の濫用禁止」規定が市によって恣意(しい)的に運用され、市民の知る権利を妨害することのないよう、権利の濫用か否かを判断する明確な基準を要項などで定め、慎重に運用すべきともした。(浅野善一) |
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