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奈良県市町村総合事務組合 仕組債問題受け、監査委員の定数増や専門家選任を検討 13年度、情報公開条例も奈良県市町村総合事務組合(管理者、小城利重・斑鳩町長)は、仕組債損失問題に対する住民監査請求の監査結果を受け、組合監査委員の在り方について見直しを始めた。定数増や専門家の選任を検討している。組合財務内容の公開を念頭に置いたホームページ開設やかねてからの懸案だった情報公開条例の制定と併せ、2013年度中の実施を目指している。 住民監査請求は記者が昨年12月17日に行ったもので、組合が退職手当基金で投機性のある仕組債を買い、売却による元本割れで20億円の損失を出したのは、地方自治法などに違反するとして、仕組債取得時と売却時の管理者らへの損害賠償請求を組合に勧告するよう求めた。 監査委員(松川博文・高取町議会議長、窪田政倫・山添村副村長)はことし2月14日、損害はないとして請求を棄却したが、意見として、①組合に対し、基金運用は退職手当支給事務に支障がないよう、条例や関係法令に基づき、慎重に行うよう指導する所存②組合に対し、監査委員制度を見直し、専門的な知識を有する者を加え、監査機能の専門性・独立性を強化するよう求める③組合構成市町村への情報提供の場として、組合はホームページなどを開設し、住民への十分な説明責任を果し、透明性の確保に努めるべき―の3点を付記した。 地方公共団体の監査委員の定数や選任については、地方自治法で定められている。組合の定数は現在2人で、1人は組合議会議員から、もう1人は識見を有する者の中から選任している。このうち識見を有する者については、慣行として組合を構成する市町村の副市町村長や会計管理者(かつての助役や収入役)から選任してきた。 組合規約は監査委員の定数を増やすことができるとしており、見直しでは定数を3人に増やすことや、識見を有する者について弁護士や公認会計士、県・市町村のOB職員など外部の専門家を選任することを考えている。定数を増やす場合は監査委員条例を改正する。 情報公開条例をめぐっては、組合は仕組債損失問題に関する取材に対し当初、条例がないことを理由に元本割れの有無さえ明らかにしなかった経緯がある。 |
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当局からの発表に依存しなくても伝えられるニュースがあります。そうした考えのもと当サイトを開設しました。(2010年5月12日)
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