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発行者/奈良県大和郡山市・浅野善一

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浅野善一

検証)奈良県香芝市議の懲罰問題~記事に使用した資料

 一部の氏名は省略。原文に敬称のないものはそのまま掲載した。明らかな誤字などは修正した。 記事本文へ

令和3(2021)年12月14日福祉教育委員会会議録(抜粋)

◆委員(青木恒子) よろしくお願いします。
この基金の問題ですけれども、私は市民からたくさんの声を聞かせていただきました。本当に助かったと。そういう意味では、国保料が高くて払えないという市民が窓口にも来てるとは思うんですけども、今そういう状況は窓口のほうではどのいうふうにつかんでおられますでしょうか。
○委員長(小西高吉) 保険料収納課長。
◎保険料収納課長 窓口には、やはりコロナの影響で納付が難しいというお客さんのほうはお越しになっております。
そのあたり、私どもも事情をよくお伺いして、納付のほうにはできるだけ無理のないようなお約束のほうをさせていただいております。
以上です。
○委員長(小西高吉) 青木委員。
◆委員(青木恒子) 私も困った市民の方と一緒に窓口にもいかせていただきましたが、窓口の方も本当に市民の暮らしが大変、国保料を払うのが大変という意見は出ていました。
それで、この国保に関しては全ての国民がほかの医療保険に加入できない場合に入ることができる医療のセーフティーネットということで、本当に国民にとっては大事な保険と思うんですけれども、でも調べてみれば、低所得者の方が圧倒的多数で国保に加入されてるっていうことが全国でも示されています。

(省略)

○議長(川田裕) そして、もう一点、確認させていただきたいんですけど、以前、政治倫理条例の観点から問題がありまして、やっぱり国民健康保険料とか、生活保護とか、そういったところに議員が窓口にやってきて、かなりの圧力をかけたという問題が昔にあったんです。それは議会でも問題になりました。今後、議員がそういった窓口に同行していくことは禁止するということで香芝市議会で決められました。そして、理事者の方のほうの義務としても、もし来た場合にはその旨をはっきり伝えて、こういうことに今なってるからそれはお断りすると。それでも帰らない場合には、その書面等を残して、議会に報告をいただけるというようにたしかした記憶があります。
その根拠となるのが、これは香芝市政治倫理条例です。ここで議員の責務ということが決められております。政治倫理条例に細かい規程もあります。状況によっては、その政治倫理審査会のほうに調査の依頼を申し上げなければいけないということになりかねますので、今後、その点もう一度、再度、過去の部分も確認いただいて、やっぱり今度そういったものがあった場合には必ず議会に報告をいただくということでお願いを申し上げたいということをお伝えして、質疑を終わりたいと思います。
○委員長(小西高吉) 青木委員。
◆委員(青木恒子) 政治倫理条例の何条に入ってるんでしょうか、議長。
そこのところをはっきりしてもらわなかったら、それが正しいかどうか分からないし、やっぱり議員といえば市民の声の代表ということで、それが圧力にかからなかったらいいじゃないですか。こんなこと、圧力するほうが議員としては問題なんですよ。だから。
○委員長(小西高吉) 暫時休憩。
◆委員(青木恒子) 窓口に、今しゃべってますから、窓口に行くことによって、それを妨害するとか、圧力をかけるとか、それはもう議員としてもってのほかだというふうに私は思っています。
だから、それをここで一律に、来たらちゃんと報告しろよというのは、やっぱりそれは議員に対する圧力だというふうに私は今感じました。私の気分がそうです。それが何か、ある意味ちょっとパワハラのように聞こえたから言ってるだけです。
○委員長(小西高吉) いやいやいや。すみません。ちょっと。
暫時休憩いたします。

 

令和3(2021)年12月16日青木恒子議員に対する懲罰動議

発議第16号
令和3年12月16日
香芝市議会議長様
発議者 香芝市議会議員

青木恒子議員に対する懲罰動議

 次の理由により、青木恒子議員に懲罰を科されたいので地方自治法第135条第2項及び香芝市議会会議規則第154条第1項の規定により動議を提出します。

理由

 青木恒子議員は、令和3年12月14日開催の福祉教育委員会の審議の最中にも関わらず、川田裕議長から香芝市議会議員政治倫理基準等に関する説明及び理事者への意見があったところ、青木恒子議員は突如たり、その説明及び意見に対し、何を勘違いしたのか、発言者に対し侮辱又は名誉棄損と受止められる恐れのある発言を行った。

 委員会では委員に対し、議長又は委員の意見等に対する質疑や意見等は委員会付託議案の審査では認められておらず、付託された議案に対する説明のために出席要請を受け、出席している執行機関の長またはその補助職員に限られている。

 しかし青木恒子議員は、突如たり議長に質疑または意見を行う暴挙とも言えるような行為を働き、委員会の秩序を乱す行為であることは言うまでもなく、正当正義な意見に対する圧力をかけた行為と受止めるものである。

 またその内容は、議員が遵守しなければならない香芝市議会議員政治倫理条例及びその基準すら青木恒子議員は一切の認知もしていない様子であり、インターネットライブ中継を行っている最中にも関わらず、公然と誹謗中傷と思える発言を全国に発出した行為は香芝市議会の品位を貶める行為とも言わざるを得ない。

 これらの青木恒子議員の行為は、会議中の発言の文字起し(別添)からも分かる通り、正当な議長の意見等に対し、無礼の言葉や人身攻撃等と感じさせる一方的な発言により、委員会に混乱を招いたことは、委員等に対し失礼極まりない行為とも言える。

 また本会議では、一般質問においても答弁権限のない議長に質問を行い、収賄疑義に係る事件を「美濃焼却炉の収賄事件」と断言し、議長から取消を促されても応じず、一般質問終了後に通告書及び発言の訂正願いを提出するなど、看過できない行為も散見された。しかし今回の懲罰事案となる事件においては、委員長から発言の取消しを促されたにも関わらず、一切受け付けることもなく拒否し、議員として議会等の紀律を乱す行為は勿論の事、悪質であると指摘せざるを得ない。

 更に、香芝市政治倫理基準は、平成24年3月26日に香芝市議会において議決され、告示も行われている。その事例発生の報告を求めた意見に対し、「議員に対する圧力」及び「パワハラのように聞こえたから言っている」など、公然と侮辱または名誉棄損とも思える発言を行うことは、香芝市議会の団体意思の決定に対する背信であり、議会の紀律から鑑みても、秩序を乱すものであり、公然と発言する内容ではなく、議員の行為規範に反するものと言わざるを得ない。

 最後に、他の議員等に対し、公然と侮辱または誹謗中傷等と受止められ真実の証明のない事由を適示することは、その対象とされる機関またはその者の評価を貶める行為に該当するものであり、損害を与えることになる。

 これらは、公序良俗に反する行為でもあり、厳に慎まなければならず、香芝市議会議員の衿持を持つ意味を理解しなければならない。

 よって、地方議会は、その設置が憲法の明文をもって定められ、住民自治、団体自治という地方自治の本旨を実現するための意思決定機関であり、自律権として、地方自治法により、会議規則制定権、議員に対する懲罰権等が保障されていることに照らすと、議会の秩序維持においては、本事件を放置できるものではなく、以上の理由により、懲罰を請求するものであります。

 

香芝市政治倫理条例(抜粋)

第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するとともに常に市民全体の利益を擁護し、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
(1)市長等及び議員は、市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしてはならない。

 

香芝市議会議員政治倫理基準(抜粋)

(憲法の遵守及びいわゆる「口利き」の制限)
3 議員は、憲法に規定する市民の基本的人権を尊重し、特に憲法に掲げる平等の原則を旨とし、決して一部のものの利益の代表者ではないことを自覚しなければならない。よって不当に一部のものの利益につながるような、いわゆる「口利き」行為を自粛しなければならない。

 

平成21(2009)年3月4日予算特別委員会会議録(抜粋)

◆委員(川田裕君) 
それと今民生委員さんの話出たんで、ちょっと思い出したんですけど、生活保護費のとこで、ちょっと飛びましたけど、生活保護費でこれ本来生活保護をそういった行き倒れとか、そういったん見た場合は通報義務ちゅうのはこれ当然あるんですけど、聞きましたら、議員さんがそういうのばっかり連れてきてるん違うかというて、これは民生委員さんからちょっと文句言われたんですよ。うちへ来はりまして、家まで。そういう事実っていうのはあるんですか。
○委員長(角田博文君) はい。社会福祉課長。
◎社会福祉課長 生活に困窮された方がどなたにまず助けを求めるか、相談されるかということですけれども、我々としては基本的にやっぱり地域におられるよき相談相手である民生委員さんを活用していただきたいというふうに思うわけでございます。ほんで、特に個人情報にも接する機会となりますので、できましたら我々としては直接ご案内される場合、もちろんそれは市民の方、身近なところ、あるいはおつき合いの状態で議員さん等々お近くにおられたらご相談されるというケースはあろうかと思いますけれども、その後できましたら我々からも民生委員さん等にバトンタッチしていただけるとありがたいなと思います。
○委員長(角田博文君) 川田委員。
◆委員(川田裕君) そうですよね、生活保護法からしましても、社会福祉法からしても民生委員さんの位置づけというのはそのようになってますんで、それぜひ徹底してやってください。困った方を連れていくのは議員さんが連れていこうが、だれが、それあると思うんですけど、もうそれはできたら民生委員さんに最初から連絡いただいてやっていくということでなければ、後のその個人情報、今おっしゃったとおり、そういった法律的な問題もやっぱりありますんで、そういうのは余り、議員というのは議会でいろいろ勉強して、それをぶつけ合うのが議員の仕事やと僕らも思ってますんで、一回そういうのチェックリストみたいなんつくって、僕ら開示請求もかけれるから開示したいと思いますんで、一回つくってください、そういうのをね、チェックリスト。それをお願いしたいなと思います。

 

平成23(2011)年2月18日議会改革特別委員会会議録(抜粋)

○委員長(川田裕君) 次に、時間もあれなんで、3番、その他、1、行政審査事項に対する議員の関与について。こちらは、理事者のほうからクレームが出ております。審査事項、いろいろありますね、税の課税でありますとか、いわゆる生活保護、また介護保険、国保もそうですよね。いろんなものあります。それが議員のいわゆる関与が非常に圧力として感じられてると、このようなクレームが出ております。これにつきまして、ちょっとご議論をいただきたいと。
ちなみに、政治倫理条例、これの2条1項には、市長及び議員は、市民の全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならないと、このようにございます。
だから、これにつきましてやはり我々議決機関でありますので、議会というのは、一般の方が行かれるのとやっぱり議員が行かれるというの違います。審査事項というのは、厳格でなければならない、これはもう当然のことであります。そこに議員が口を挟んだり審査事項に入っていくということになりますと、職員に対しての圧力と受け取られますと、これもまた都合が悪いと、このようになってまいります。これかなり、前にも一度委員会等でやらせていただいた記憶があるわけですけれども。たしかあのときにはもう全部チェックリスト等を作成してつけるという、たしかそのようなご回答だったと思うんです。それはその後、つけられておられますか。だれでもいいんですけど、市民生活部長、いかがですか。
市民生活部長。
◎市民生活部長 当時、ご質問ございましたのが生活保護の関係で議員の方が一緒に連れてこられて、生活保護の内容について求められるということに対しまして、それにつきましてはチェックリストを当時つけさせていただいておりました。その後、私が聞く話によりますと、引き続いてつけているというふうには聞いております。
以上でございます。
○委員長(川田裕君) じゃあ、そういう名簿が存在するわけですね。ということは、これも2回目にちょっとなるんですけれども、そら例えばこれ一例ですけど、いろんな介護とかいろんな問題あるんですけど、生活保護なんかでも困った方が来られて連れていかれる、窓口紹介する、これぐらい構わないと思うんですけど、ただ審査事項とかなりますと、行政手続法において不服申し立てっていうのがありますんで、それは厳格に行う権利がありますんで、その中に審査事項について議員が介入するっていうのはこれはもう許されない行為だと思うんです。万が一職員が圧力を受けたと告発した場合、これはかなり問題であります。だから、そういった行為は一切慎みましょうというのが今までの流れであったかなと、このように思うわけです。状況によれば、もうこれはその名簿も全部委員会に提出いただきまして、もう実名公表の上でこれやったらどうかという意見もあるんですけれども、その点も皆さんについてちょっとご意見を伺いたいと、このように思うわけですが、いかがでしょうか。
池田委員。
◆委員(池田英子君) 市民の方が同席を求められた場合もだめっていうことですか。
○委員長(川田裕君) 市民の方が同席を求められるという問題じゃなくて、この政治倫理条例でいきましたら、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならないと、このようになっております。問題は恐喝も一緒なんです。自分は恐喝したつもりでないけれども、相手が恐喝をされたという恐怖を感じた場合ということですので。だから、やっぱり我々議決機関ですから、委員会において予算も議決していくわけですよね。決算も認定していくわけですよね。だから、それの審査事項に関しては、ただの相談ぐらいでは構わないと思うんですけど、もし生活保護だったらそらいろんな審査、何ぼいい言ったって、その中でかなり項目も多いですから、チェックしていかなければいけないこともある。それに対していわゆる同席されるっちゅうのはよくないと、このように議員としては、市民から見たら、そのように思われると、このように思うわけです。それももう前に厳格にしてもうそういうのなくそうということでやってますんで、うちの方針としては。だから、それはもう当然その方針で進んでるものだと思ってたんですけれども、今回副市長のほうからも職員思うてのことでこういったクレームもいただきまして、そらもうほんまに非常に我々議員としても喜んでる次第であります。
だから、その点につきまして、どのように、どのようにっていうか、していくかということ。審査の関与っちゅうのはちょっといかがかなと、これは思うんで。入札のところに入っていきまして、これ何でだとやってたらおかしいですから。いかがですかね。もうそれももう言って直らないんだったら、もうこれも全部それ帳簿あるんだったら、公表してそれやるべきだと思うんですけども、いかがですか。
森井委員。
◆委員(森井常夫君) ここでやっぱり質疑いろいろ出してもらわなあかんと思うんですけど、これやっぱり私も、私自身思い言うたら質疑じゃないと、答えだと思うてほしいんですけども、やっぱり市民から頼まれたりすることは多々ありました。でも、やっぱり委員長言われたように、紹介はすると、でもそこまでの関与はしないと、そういう形で僕は徹底してます。でも、それが議員の本来の仕事だと思うんです。それ以上突っ込んでいったら、政治倫理条例にはひっかかると、そういう形で僕思うてるから、それ以上はいかないと。そういう形なんで、今までそういう形で議員さんが関与されるんだったら、もうしないと、そういうふうに決めていただきたいと、そのようにこの改革委員会でそういうふうに持っていったらどうかなて。まだ皆さんの意見出てないから、こういうまとめで言うわけにはいかんのやけれども、私としてはというか議員の本来の考えとしては、これが普通だと思いますけど。
○委員長(川田裕君) ほかにご意見ございませんか。
河杉委員。
◆委員(河杉博之君) いろんな状況の中でということだと思うんですけど、今委員長が言われた、あくまで審査事項に対して決定するときに圧力をかけないということでいいんですよね。
○委員長(川田裕君) 審査事項に入るときにいろいろ調査事項ありますよね。もうそれにもやっぱり入ってもらったら困ると、これがもう妥当な考えだと思うんですけども。
河杉委員。
◆委員(河杉博之君) あくまで今委員長言われてるとおりだと思いますんで、そういう現場におけるこういう例えば福祉にしても何にしてもこういうことありますよという意味での紹介まではいいわけですよね。その以降の実際その人個々人に関して、また入札であれば会社に関しての審査すること、またもしくは調査することに対しての要は圧力といいますか、何とかしたってよみたいな話はなしだということだという形だと思うんですけれども。だから、ちょっと森井さんが言われたすべてなしよっていうのとちょっと違うかなという、森井さんがどこまでのことで言われたか今ちょっとごめんなさい、私も理解できてないんであれなんですけど。あくまで調査、審査に対しての議員としての圧力はやってはいけないということだと思います。であれば……。
○委員長(川田裕君) 圧力は、相手がどう思うかなんで、こちらの意見はどうでもいいと思うんです。だから、前も一度話ししたことだと思うんですけれども、もうそういった中に入らない。また、理事者にもお願いあるんですけれども、もう席外してくださいとはっきり言ってください、連れてこられても。それでも離れられないというんであれば、もうその審査行えないということになってきますよね。でないと、これは私どものこれ議会だけではないですけども、どこでも問題になってることですけれども、それはかなり精神的に今メンタルということがありますけど、職員を非常に苦しめてるという事実がありますんで。だから、こういった形で全く本当珍しいケースですけども、理事者がこういうふうに議論をいただきたいという提案をされてくるっていうのは。だから、よほどのことだとちょっと思っていただきたいと、このように思うんです。
今森井委員からも提案ちょっとございましたけども、もうそういったことはいわゆるしないということを決めまして、もう次またあるようであれば、もう次はもう実名も公開して、やはりもうそれを議論、この中でどうやっていくかと、どこが問題なのかとか、徹底してやればいいんじゃないかなと、このような考え方もできるんですけど、いかがでしょうか。
細井委員。
◆委員(細井宏純君) おっしゃってる趣旨はわかるんですけど、例えば福祉にしたって税にしたって地元でいろんな質問を受けるわけです。受けると仮定しますやろ。ほんで、それが自分が満足に説明ができない場合に、自分も含めてそういう事項についてどうなってるかというのは問い合わせに行く、聞きに行く、そういうことまで含んだ話になるんでしょうか。
○委員長(川田裕君) いやいや。
◆委員(細井宏純君) それはないですね。
○委員長(川田裕君) そこは違うと思います。
◆委員(細井宏純君) わかりました、わかりました。
○委員長(川田裕君) 審査事項ですから、例えば決定権者は市長ですよね。その事務分掌で事務決められてますよね。その決定における行為のときに、やっぱり議員がおるっていうことは圧力になる、無言の圧力っていうのもありますから。ただ税金の計算の仕方教えてとか、この問題はちょっとどんななってるんか教えてと、それはもう相談事、一緒に聞きに来られる、これはもう全然問題ないと思うんです。ただ、理事者が審査して、それを何か決定するということじゃありませんので。それは市民サービスとして問題ないと、このように考えるんですけども、いかがですか。
細井委員。
◆委員(細井宏純君) 各個人に決定事項とか通知事項が行政のほうから来ると。ほんで、何でこんな結果になったんねんということでついていくというのは。
○委員長(川田裕君) 何の。
◆委員(細井宏純君) いや、だから税にしたって福祉の関係、認定であるにしたって、個人の家庭にこういう通知で税にしたって行くと。納得できへんねんと。それでついていくというのは、やっぱり……。
○委員長(川田裕君) ついていくのは構いません。ただし、その席は外してください。でないと、審査事項に圧力を与えるということになってしまいますから。連れていかれるのは結構だと思いますが、認定とか、もうそういったことになってきますと、やはりこれは厳格な審査のもとで公正公平に行っておられます。やはり認定を受けられなかった場合にはやはりそらクレームも出てきます。しかし、それは第三者機関も入っていただいてやってるものでありますんで、厳格に公正にやられてると判断していいかなと思うんですけども。そこに議員が関与するということ自体が、これ今もう世の中で問題になってることでありますんで、もうそこは厳格に皆さんお願いしたいと、このように思うわけですけど。
それで異議ございませんか。
◆委員(河杉博之君) 言うてはることは理解できましたけど。
◆委員(細井宏純君) 完全な問い合わせ事項のみやね、言うたら。
○委員長(川田裕君) 僕なんかちなみに1つ例、私どももそら相談来ます。来るけれども、地図書いてあげたりとか、そこの受け付け教えてあげたりとか、わからないことあれば電話で聞いたりすることもあります。ただ、その方に伝えて、その方もうみずから行っていただきます。もう一緒に行くということはやはりまた誤解も招きますし、職員からしましたら、何でこの件について議員さんが一緒に同席するんだというやっぱり非常に不信の念ていいますか、こういったものもあると。代理権と、弁護士さんがついてきはるとか、それは構わないと思うんですけども、問題ないですから。だけど、議員ちゅうたら議決機関ですから、それに対して審査もしますし、議決する側の人間ですから、やはりそこは公正にやられたほうがいいんじゃないかなと。森井委員がさっきおっしゃってた意味はそこの意味だと思うんですけど。そういうことで、もう決めたいと思うんですけれども、異議ございませんか。
いいですね。

 

平成23(2011)年5月23日議会だより第131号3ページ

「生活保護の認定などで議員は市民と同席しない」と決めたことを伝える当時の議会だより

「生活保護の認定などで議員は市民と同席しない」と決めたことを伝える当時の議会だより。右下の「3.その他 行政審査事項に対する議員の関与について」が該当部分

 

平成23(2011)年3月1日定例会本会議会議録(抜粋)

◆香芝市議会改革特別委員長(川田裕君) 皆さんおはようございます。
ただいま議長のお許しをいただきましたので、第7回香芝市議会改革特別委員会の審査の概要について委員会を代表して報告させていただきます。
委員会で審査いたしました結果につきましては、先日ファックスで送付をさせていただきましたが、本日もお手元に配付させていただいております。
それでは、順次ご報告を申し上げます。

(省略)

 次に、3、その他の(1)行政審査事項に対する議員の関与についてでございますが、本案については理事者からのクレームがありましたので、審査いたしました。
税の課税や生活保護、介護保険の認定等で議員が審査事項に係る協議の場に市民とともに同席することは、政治倫理条例第2条第1項市長及び議員は市民の全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならないという部分に抵触する。審査事項に議員が介入することは、職員に対しての圧力と受け取られることから、同席しないこと。こうした場合、理事者は議員が同席された場合には席を外すように促してください。
その他については、以上のように決しました。

 

平成25(2013)年5月27日議会運営員会会議録(抜粋)

○委員長(川田裕君) そして、次の庁舎及び公共施設等の課内への立ち入りについて議論をしたいと思います。
これは3年前、議会改革特別委員会でも決めましたが、役所のなかのカウンター内というのは個人情報の山でございます。そういった苦情等もありましたし、訴えもございましたが、カウンターのなかには議員は一切立ち入らない。これは、当然の判断かと思います。調査事項等々、いろいろあると思いますので、それにつきましては、カウンター内に応接が置いてあるところもございますので、あくまでも理事者側の許可をもらったうえで入っていただくということを以前に決めました。
市役所側からの意見を聞いておりますと、それが緩んできていますよと、また自由にカウンター内に入ってくる議員がおられるという言葉も受けておりますので、そのあたりは改めて厳格に対処いただきますようお願いを申し上げます。部長室等々、そういった応接みたいなところは、それは部長の許可をいただいた判断でお願いをしたいと思います。それはいかがですか。
中山委員。
◆委員(中山武彦君) 許可ということですと、カウンターの前でよろしいかというぐらいの程度でもいいかと思うのですが、それでよろしいですか。
○委員長(川田裕君) それは、常識の範囲内でやっていただきたいと思います。あくまでもカウンター内に入るのは、やめてください。個人情報がいっぱいありますので。市民の方も見ておられますから、どうして議員だけがカウンター内に入っているのかという苦情も以前にございましたので、そのことは厳重にお願いしたいと思います。
それともう一点、そのカウンター内の立ち入りについてもありますが、これも議会改革特別委員会で決定をいたしましたが、行政処分に関する協議に議員が立ち会いをするということは禁止いたしました。例えば、生活保護等々の例としましてはありますが、議員が一緒に横に座って、これは何でだめだ。あれはだめだ。これは現在、倫理規程の基準がつくってありますので、それに抵触するということになりますから、その点ももう一度改めて厳守いただきますようお願いを申し上げておきます。

 

令和3(2021)年6月15日議会改革推進調査特別委員会会議録(抜粋)

◆委員(青木恒子) すみません、私はなぜこのことを言ったかといいましたら、前も本会議でも言わせていただきましたけれども、基本条例の議案の部分について当日の朝5分前に配付されるという、やっぱりそれは異常な審議の在り方やなということをすごく引っかかってるのがあります。香芝市議会の先例、事例の申合せ事項の中に開会日の7日前にはボックスに入れておくという、そのことを思ってたものですが、当日の本会議始まる前に5分前ということについては、これはどう考えても納得はいかなかったということで、このことと、今回これから特別委員会も開催されていくと思うんですけれども、事前に学習、研修を深めていくためにはどういう議案がされるのかというのは前もって配付していただきたい、それは議会事務局に対しての申入れですけど、よろしくお願いしたいんですが。
○委員長(中谷一輝) 議会事務局長。
◎議会事務局長 事務局といたしましてもこちらのほう、議案を、特に議員発議ですよね、受け取ればすぐに配付させていただいております。ただ、逆に言いますと、受け取れない部分につきましては受け取ってすぐに配付はさせていただくんですけども、それまでは、もうどうしようもないということだけはちょっとご承知おきください。
○委員長(中谷一輝) 青木委員。
◆委員(青木恒子) できるだけそれでいいと思うんですけども、ただその中には賛成委員の名前もたくさん入っておられたということだったら、既にもう知ってはる方がおられたということですので、提出されるほうもきちっと皆さんに通じるような形での資料を配付していただきたいということがあります。これは私の意見です。
基本条例を4項目再議にあった部分を外されて提出されたときありましたよね。あのときに配付されたのは本会議の5分前に私は頂きました。そこのところでの議論になっていくわけですけれども、5分前というのはひど過ぎると。7日前というのは書いてあるので、そういうことをきちっと守っていただきたいということがあります。そういうことです。
○委員長(中谷一輝) 議長。
○議長(川田裕) 7日前に書いてあるということで、それが強制規定ということではありません。ほんで、実際に再議の審議に関しましては、委員会においてそれは審議もしております。そして、その後、修正案を出すだろうということで、それはもちろん賛成議員の中で提出者に賛同された議員の中でも協議もありますので、それについて部分的に削除したとかそういったことで、またそれを改めてまた再度審議するということはないということから、皆さんの調整も含めまして最終ぎりぎりの時間になったということですので、それが何も不適切な行動ではないと思っております。あくまでも法律に規定された範囲内で提出しておりますので、だからそれはそれが不適切だということを指摘されることはないと思います。瑕疵はないと思います。
○委員長(中谷一輝) 青木委員。
◆委員(青木恒子) 議会の中での約束事ということで7日前というふうに記載されてるということについては事実ですので、それをお願いしたいということが1つです。
○委員長(中谷一輝) 議長。
○議長(川田裕) そういったところは今任期についてはまだ全然決めてません、決めてません。
以上です。
○委員長(中谷一輝) 青木委員。
◆委員(青木恒子) 新しい議員に対して香芝市議会の先例事項、申合せ
事項に基づいて会議は進行していくんだということを聞いた上でこの資料は頂いてます。これは生きていないということですか。
○委員長(中谷一輝) 議長。
○議長(川田裕) 書いてますようにそれは先例事項として書いてますので、申合せ事項といいますけど、申合せをやってませんので、だからそれはそれでまた異文必要であればやっていかなければいけないと。あくまでも会議規則等々、法律もそうですね、それを基本として現在やってますので、だから何でそれを指摘されるかっていうのは、ちょっと意味が分からないということです。
○委員長(中谷一輝) 青木委員。
◆委員(青木恒子) そういうことでしたら、これ配る必要もなかったんではないかというふうに思いますし、ルールは大事やというふうなことを一つ言っておきます。
○委員長(中谷一輝) 議長。
○議長(川田裕) それは過去こういう形で先例集ですんで、先例集はお配りするというのは参考知識の一つとして持っていただくということで、それを配ったから無駄ということなんかそれはないと思います。無駄と思われるんだったら破棄されたらよろしいかと思いますけどもね。以上です。
いやいや、だからそれは先例集です、先例集、先例集。あくまでも基本は地方自治法等がルールになってきてますので、それによって判断をしてやっているということですね。

 

令和3(2021)年11月4日議会運営員会会議録(抜粋)

○議長(川田裕) それと、政務活動費に関して1点だけお願いがあるんですが、今現在、後払い方式ということになって前回から続いてやられているんですけれど、その内容の是非云々じゃなくて、規定上の問題で、本来、今宙ぶらりんになっているという形なんですね。規定等でそういったものが書かれてる部分もございませんでして、いわゆる申合せだけでやってるという非常に怖い状態になっております。よって、そのことを今後後払い、先払いはそれはまたご審議いただいたらいいと思うんですが、現在今申合せ事項で勝手にやってるという状態になってますので、それを至急皆さんの口座のほうに政務活動費の振込をさせていただきたいと、このように考えております。それを申請いただいて、5日以内に交付決定が下りた後は5日以内に申請するとなってるわけですが、そこがもう申合せという形で宙ぶらりんになってますので、規定上適正ではないのじゃないかとこのように思いますので。
またもう一点申し上げるのが、申合せっていうのはあくまでも任期中全員の申合せ合意があってやるものでありまして、規則上、条例とか規則とかそういったものとはまた異なりますので、任期が替わってますので全部リセットになっていますので、そのあたりをもう一度念頭に置いていただきましてお願いを申し上げたいと。
今回のこの政務活動費については、至急全額皆さんの口座のほうに、お届けいただいてる口座のほうに振込をさせていただきたいと思います。その手続は、また事務局から通知させていただきますので、その旨でご理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。

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