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発行者/奈良県大和郡山市・浅野善一

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浅野善一

情報公開、市外の人も不服審査請求が可能に 開示請求権を何人にも 大和郡山市が条例改正提案へ

 奈良県大和郡山市は、開示請求を権利として何人に対しても認める市情報公開条例改正案を、9月3日開会の市議会定例会に提出する。これまで開示請求権が認められるのは、市内住民などに限られていた。市外の人でも開示を求めれば、住民と同様に応じていたが、行政処分に当たらない任意開示のため、開示内容に不服があっても審査請求できなかった。

 県内市部に限って見ると、12市では、何人に対しても開示請求権を認める7つ目の市となる。

 市情報公開条例の施行は1998年。現条例で開示請求権が認められているのは、市内に住所のある人▽市内に事務所や事業所を持つ人▽市内に通勤・通学する人▽市に納税義務のある人▽市の事務事業に利害関係がある人。これ以外の人からの開示の求めは「開示申し出」として扱い、これに対しては「応ずるよう努めるものとする」と定め、任意開示で対応している。

 開示請求権が認められると、開示内容に不服があった場合、訴訟や行政不服審査法に基づく審査請求ができるようになる。

 市は改正の理由について、市政の改革の一環と述べている。市議会への提案理由には「市民に開かれた市政をさらに推進するため」と記されている。

 市総務課によると、昨年度1年間の開示請求は64件。うち市外からの開示申し出は13件だった。

 条例改正ではこのほか、市の出資法人と指定管理者に対し、情報公開に関し必要な措置を講じるよう求める規定も追加された。市総務課によると、対象となる出資法人は、市が2分の1以上を出資し、かつ職員を派遣している団体。現在該当するのは市文化体育振興公社の1つ。指定管理者については、該当する市施設の数で見ると30カ所以上。地域の体育館の指定管理者に自治会がなっている事例などがあるという。

 改正条例の施行は、開示請求権についてはことし10月1日、出資法人と指定管理者については来年4月1日。 関連記事

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