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発行者/奈良県大和郡山市・浅野善一
浅野善一

曽爾・御杖2村の学校給食・火葬場、葛城地区8市町のし尿処理 情報公開の対象に 一部事務組合2団体が条例制定

 奈良県曽爾・御杖2村でつくる曽爾御杖行政一部事務組合(管理者・伊藤収宜御杖村長)と、大和高田市など8市町でつくる県葛城地区清掃事務組合(管理者・東川裕御所市長)はそれぞれ、28日までに、情報公開条例と個人情報保護条例を制定した。施行はいずれもことし4月1日。

 本県の一部事務組合または広域連合の計28団体で、情報公開条例を制定している団体はこれで11となった。これらの団体を構成している県内市町村の条例制定率が100%であることと比べると少ない。一部事務組合や広域連合は、ごみ処理など自治体の事務の一部を行う地方公共団体の一つでありながら、情報公開条例の制定が遅れている。

曽爾御杖、開示請求権は住民に限定

 曽爾御杖行政一部事務組合は、2村の小中学校給食の業務や共同の火葬場の運営を行っている。条例は昨年12月8日、組合議会に提案され、可決された。行政文書の開示が義務付けられたのは、組合の管理者、教育委員会、公平委員会、監査委員、組合議会。

 条例は、条例施行日以前に作成、取得した文書についても、保有しているものは開示の対象としたが、一方で、開示請求できる権利は、組合を構成する2村の住民のほか、2村に事務所や事業所を置く個人や法人、2村に納税義務を負う者に限定した。

葛城、条例施行日以前の文書は対象外

 県葛城地区清掃事務組合は、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町、広陵町の8市町のし尿処理のほか、し尿処理施設(御所市内)に対する地元還元施設である温泉入浴施設の運営を行っている。条例は今月22日、組合議会に提案され、可決された。行政文書の開示が義務付けられたのは、組合の管理者、監査委員、公平委員会、組合議会。

 開示請求できる権利については、何人にも認めるとし、組合を構成する8市町の住民以外でも請求できるようにしたが、一方で、条例施行日以前に作成、取得した文書については、開示の対象としなかった。また、開示請求手続きの際、請求者に「開示請求を必要とする理由」の明示を求める規定も設けた。

 曽爾御杖行政一部事務組合事務局は、開示請求権を組合を構成する2村の住民に限定した点について、「奈良の声」の取材に対し、「組合を構成する2村の情報公開条例が住民に限定しており、2村の事務事業の一部を行う組合だけ別個にできない」と説明した。

 県葛城地区清掃事務組合事務局は、条例施行日以前に作成、取得した文書を開示の対象としなかった点について、「一般的に法律は遡及(そきゅう)しない」と説明。「開示請求を必要とする理由」の明示を求めることについては、「開示請求を受ければ、何のためにするのか聞くのは当然。理由によって開示するか否かを決めることはない」と述べた。【関連記事へ】

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