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発行者/奈良県大和郡山市・浅野善一

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浅野善一

市外の人も開示請求可能に 香芝市が情報公開条例改正 4月1日施行

 奈良県香芝市は市情報公開条例を改正し、4月1日から、市民などに限っていた行政文書の開示請求権を市外の人にも認めている。開示請求できる人を定めた条文から条件をなくし、「何人も」に改めた。

 県内市町村のうち市部12市に限って見ると、同市以外では7市が市民であるか否かに関わらず開示請求権を認めている。

 香芝市は2001年4月に情報公開条例を施行。これまでは、開示請求権を認める対象者を、市内に住所がある人▽市内に事務所または事業所がある個人・法人・団体▽市内に勤務または通学する人▽市税の納税義務がある人▽市の事務事業に利害関係がある人ーに限っていた。

 市総務課は、改正の理由について、市の説明責任は市民に限らず広く求められるところであり、市の外部機関である市情報公開審査会からの意見も参考にしたという。同課によると、2019年度の開示請求件数は80件。 関連記事へ

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