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発行者/奈良県大和郡山市・浅野善一
浅野善一

3市町共同ごみ焼却場の地元還元・健康施設 組合に代わり御所が設置 五條・田原本の負担金支出、法にかなう名目は

建設が進むやまと広域環境衛生事務組合のごみ焼却場(左)と受け入れた地域の町並み=2017年1月12日、御所市

建設が進むやまと広域環境衛生事務組合のごみ焼却場(左)と受け入れた地域の町並み=2017年1月12日、御所市

建設が進むやまと広域環境衛生事務組合のごみ焼却場=2017年1月4日、御所市栗阪

建設が進むやまと広域環境衛生事務組合のごみ焼却場=2017年1月4日、御所市栗阪

 奈良県御所市、五條市、田原本町でつくる「やまと広域環境衛生事務組合」(管理者・東川裕御所市長)が御所市内に建設中のごみ焼却場に対する、地元還元施設となる健康増進スポーツ施設を、御所市が組合に代わり、設置することが分かった。組合や御所市は「奈良の声」の取材に対し、御所市が市の施設として建設すれば、国の補助金を利用でき、組合を構成する3市町の負担を抑えられるとする。

地方財政法は寄付や経費の転嫁禁じる

 しかし、五條市と田原本町が御所市の施設の建設や維持管理に負担金を支払うことになった場合、地方公共団体が他の地方公共団体に寄付金を割り当てたり、経費の負担を転嫁したりすることを禁じた地方財政法に触れる恐れがある。組合では、法にかなった負担金の名目を見つけることが課題になっている。

 ごみ焼却場は御所市栗阪で建設中で、ことし4月に操業開始の予定。健康増進スポーツ施設の建設は、組合がごみ焼却場建設に伴い、地元の栗阪をはじめ、小殿、朝町の周辺3自治会との間で交わした協定書や覚書の中で約束している。小殿自治会との2012年11月21日付の協定書に、「組合は施設の隣接地に、広く市民に利用していただける、健康増進を目的としたサービスを提供できる施設を建設する」とあるように、組合が建設するとしていた。

 実際の設置の主体は組合ではなく御所市となった。同市は今年度2016年度予算に健康増進スポーツ施設の建設事業費として、測量・土地鑑定・設計監理委託料として6090万円を計上した。同施設は入浴施設や温水プール、スポーツジムを備えた施設が検討されており、用地として小殿の1万平方メートル以上になるとみられる民有地の購入が計画されている。

都市公園の一部にすれば国交省から交付金

 御所市生涯学習課などによると、申請を予定している補助金は国土交通省の社会資本整備総合交付金。対象事業の一つに都市公園の整備がある。市は、施設を同市朝町の市市民運動公園の一部として追加するという形を取れば、対象になると考えた。施設本体に対し費用の2分の1、用地取得に対し費用の3分の1が交付される。条件として、都市公園に定められている同運動公園について、都市計画法に基づき、都市計画決定の変更が必要となるが、同法では都市計画は都道府県、市町村が定めるとしており、一部事務組合には都市計画決定ができない。

田原本町議会では負担増を懸念する声も

 健康増進スポーツ施設の建設費は明らかになっていないが、昨年6月、田原本町の町議会定例会一般質問で、町の負担増を懸念する議員の質問に対し、森章浩町長は、町として建設費や維持管理費の負担は必要との認識を示した。組合事務局によると、当初、還元施設は入浴施設が検討されていたという。同町がこの定例会の議会清掃工場建設検討特別委員会で明らかにした試算では、健康増進スポーツ施設のうち入浴施設部分の建設費5億円について、組合の周辺地区環境整備基金から残金の1億円を充て、残りを3市町で約1億3000万円ずつ負担するとした。

 地方財政の健全性確保を目的とした地方財政法は、地方財政運営の基本として、地方公共団体は他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないと述べ、寄付金を割り当てて強制的に徴収するようなことをしてはならない▽地方公共団体の事務の経費は当該の地方公共団体が全額負担する▽経費の負担を転嫁し、相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない―などと定めている。

財源「御所市だけでは無理」

 御所市教育委員会の桑原信治事務局長は先月1月10日、市役所で「奈良の声」の取材に応じ、健康増進スポーツ施設の財源について、「国の補助金を使ったとしても御所市だけでは無理。3市町で負担について協議している」と述べ、五條市・田原本町にも協力を求める考えを示した。

 また、取材に同席した組合の中谷康典事務局長は「組合が建設するより市が建設する方が現実性がある。(補助金なしで)組合が単独でやれば、事業費が膨らみ、組合構成3市町の負担が大きくなる」として、御所市が施設を設置することの利点を説明。その上で、五條市と田原本町が費用を負担することについて、「やり方によっては地方財政法に触れる。正当に支払える方法について検討を加えている」と課題があることを認めた。

 五條市と田原本町に対しても、地方財政法との関係について考えを聞いた。五條市みどり園の平己富長所長は「組合が組合構成団体の負担が必要と判断すれば、負担しなければならない」とした上で、「地方財政法が禁じる寄付に当たるかどうか調査している最中」と話した。一方、田原本町環境管理課の平井勇人課長補佐は「地元還元施設は必要不可欠。組合の事業そのもので、負担は問題ないと解釈している」と述べた。

 一部事務組合が設置した地元還元施設としては、御所市を含む近隣8市町のし尿処理を共同で行う県葛城地区清掃事務組合(管理者・東川裕御所市長)が同市五百家で2003年に開業した入浴施設「かもきみの湯」がある。組合事務局によると、該当する補助金がなく、組合単独で整備事業費約22億2100万円を負担した。

【「かもきみの湯」整備事業費に関する追加】(2017年3月29日)

 県葛城地区清掃事務組合によると、「かもきみの湯」整備事業費の8割から9割は地域総合整備事業債(借金)で賄った。このため、同起債の半分ほどについては、基準財政需要額に算入され、地方交付税の交付によって措置された。「かもきみの湯」は組合の単独事業ではあったが、実際は国の金によって負担が軽減されていた。

 基準財政需要額は、国が地方公共団体(一部事務組合もその一つ)の財源を保障する地方交付税の算定の基礎となる。 関連記事へ

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