情報公開制度の案内、更新忘れ旧来のまま 奈良県広陵町、条例改正で利用できる人の範囲広げるも

奈良県広陵町役場=2026年2月、同町南郷、浅野善一撮影
奈良県広陵町は町情報公開条例を改正し、町民以外でも「町の公益、発展のために活動する個人や法人、団体」を要件に開示請求権を行使できるようにしたが、町ホームページ上の制度の案内は旧来の町民限定のままになっていた。条例は3月25日に施行されており、1カ月間、この状態だった。町は「奈良の声」からの問い合わせで更新を忘れていることに気付いた。
改正されたのは開示請求権者の範囲を定めた部分。旧条例では、町民のほか、町内に事務所などがある個人や法人、団体▽在勤者▽在学者▽町の事務事業に利害関係がある個人や法人、団体のいずれかの区分に該当する人に限っていた。改正ではこれらの区分に「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」を追加、町民以外でもこの要件を満たせば請求権を行使できるようにした。
改正ではこのほか、開示請求の対象として町の指定管理者が保有する文書を加えた。
改正案は3月25日の町議会定例会本会議で可決された。改正された条例は施行日を公布の日と定めていた。地方自治法により、議長は条例改正の議決があった日から3日以内に町長に議決結果を送付しなければならず、町長は送付を受けた日から20日以内に条例を公布しなければならなかった。
ところが、町ホームページ上の情報公開制度の案内は、4月28日の時点でも旧条例のときのものだった。このため請求権者の範囲を示した部分の記述は町民限定のまま。また、画面上からダウンロードできる請求書の様式も旧条例のときのもので、請求者がどの区分に属するかを選択する欄には、追加された「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」がなかった。
「奈良の声」は案内が更新されないことから、町に対し施行がいつになるのか問い合わせた。条例は3月25日に施行されていたことが分かった。町総務課長は「(『奈良の声』からの)問い合わせで案内が更新されていなかったことを把握した。施行と同時に更新すべきだった。確認を怠っていた」と述べた。また「今回の事例は全庁的なことにも置き換えられるので(ホームページの)チェック体制をしっかりするよう周知を図りたい」とも述べた。
案内のページは現在、更新中で一時的に削除されている。更新はゴールデンウイーク明けになる見通しという。
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- 浅野善一
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