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第3回「奈良の声」読者会の報告~読者が開く読者の集い

浅野善一

情報公開制度の案内、更新忘れ旧来のまま 奈良県広陵町、条例改正で利用できる人の範囲広げるも

奈良県広陵町役場=2026年2月、同町南郷、浅野善一撮影

奈良県広陵町役場=2026年2月、同町南郷、浅野善一撮影

 奈良県広陵町は町情報公開条例を改正し、町民以外でも「町の公益、発展のために活動する個人や法人、団体」を要件に開示請求権を行使できるようにしたが、町ホームページ上の制度の案内は旧来の町民限定のままになっていた。条例は3月25日に施行されており、1カ月間、この状態だった。町は「奈良の声」からの問い合わせで更新を忘れていることに気付いた。

 改正されたのは開示請求権者の範囲を定めた部分。旧条例では、町民のほか、町内に事務所などがある個人や法人、団体▽在勤者▽在学者▽町の事務事業に利害関係がある個人や法人、団体のいずれかの区分に該当する人に限っていた。改正ではこれらの区分に「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」を追加、町民以外でもこの要件を満たせば請求権を行使できるようにした。

 改正ではこのほか、開示請求の対象として町の指定管理者が保有する文書を加えた。

 改正案は3月25日の町議会定例会本会議で可決された。改正された条例は施行日を公布の日と定めていた。地方自治法により、議長は条例改正の議決があった日から3日以内に町長に議決結果を送付しなければならず、町長は送付を受けた日から20日以内に条例を公布しなければならなかった。

 ところが、町ホームページ上の情報公開制度の案内は、4月28日の時点でも旧条例のときのものだった。このため請求権者の範囲を示した部分の記述は町民限定のまま。また、画面上からダウンロードできる請求書の様式も旧条例のときのもので、請求者がどの区分に属するかを選択する欄には、追加された「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」がなかった。

 「奈良の声」は案内が更新されないことから、町に対し施行がいつになるのか問い合わせた。条例は3月25日に施行されていたことが分かった。町総務課長は「(『奈良の声』からの)問い合わせで案内が更新されていなかったことを把握した。施行と同時に更新すべきだった。確認を怠っていた」と述べた。また「今回の事例は全庁的なことにも置き換えられるので(ホームページの)チェック体制をしっかりするよう周知を図りたい」とも述べた。

 案内のページは現在、更新中で一時的に削除されている。更新はゴールデンウイーク明けになる見通しという。

筆者情報

情報公開「町のために活動」かで選別、議論起こらず全会一致で可決 奈良県広陵町議会、請求権者を町民以外に広げる条例改正案

奈良県広陵町議会定例会で総務文教委員会の審査結果について報告する河野伊津美委員長(中央)と吉村裕之町長(左後列から3人目)=2026年3月25日、同町役場、浅野善一撮影

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