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発行者/奈良県大和郡山市・浅野善一
浅野善一

生駒市グラウンドの夜間使用禁止求める住民の仮処分申し立てで審尋 光の害めぐり、市は「受忍限度の範囲内」と主張

生駒市が生駒北スポーツセンターグラウンドの道路に面した部分に、住民の要望で設置した遮光ネット

生駒市が生駒北スポーツセンターグラウンドの道路に面した部分に、住民の要望で設置した遮光ネット。車の運転者が照明で目がくらむと危険なためという。右の鉄塔は4つある照明装置の一つ=2016年2月5日、同市高山町

 奈良県生駒市高山町の市施設、HOS(ホス)生駒北スポーツセンターのグラウンドの夜間使用に対し、地元住宅地「獅子ケ丘ハイマート」の住民5人が照明による光の害などで苦痛を受けているとして、市などを相手にグラウンドの夜間使用禁止を求めた仮処分申し立ての第1回審尋(非公開)が5日、奈良地裁であった。

 市側は「夜間照明による不利益は、受忍限度の範囲内で違法性はない」と主張し、申し立ての却下を求めた。

 申し立てなどによると、グラウンドはサッカーやラグビーに使われている。夜間照明は日没から午後9時までで、照明装置は4塔。1塔につき、LEDの高出力型投光器が8灯付いている。住民側は、LEDは指向性が強くまぶしく感じるとし、その強烈な光が自宅内に差し込むとしている。選手らの掛け声や出入りする車の騒音もあるとする。

 このため、夏場でも雨戸や窓、カーテンを閉め切らなければならないなどと訴え、午後5時以降のグラウンド使用禁止を求めている。

 住民側によると、この日は、市側が申し立てに対し答弁。提出された答弁書によると、住民が訴えている夜間の騒音被害に対しては「少年らの声やサッカーボールを蹴る音などがあり得るが、午後9時まで」と述べ、また、夜間照明による光の害に対しては「グラウンドでの照度を維持するための最低限度もので、点灯は午後9時まで。不利益を受ける時間は限られ、その間はカーテンを閉めるなどして容易に対処できる」と主張。

 グラウンドの夜間使用について「日中、スポーツをする時間を取れない社会人らのために必要性は高く、多くの市民が利用を望んでいる」なとどした。【続報へ】

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