情報公開制度の案内、1カ月半遅れで改正に沿った内容に 奈良県広陵町、HP更新忘れ問題

請求者の区分に「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」が加わり、その内容を記入する欄が設けられた広陵町の情報公開請求書
奈良県広陵町が町情報公開条例を改正し、町民以外でも「町の公益、発展のために活動する個人や法人、団体」を要件に開示請求権を行使できるようにしたものの、町ホームページ上の制度の案内が旧来の町民限定のままになっていた問題で、町は5月12日までに案内を改正内容に沿ったものに更新した。条例施行から1カ月半遅れた。
改正案は3月25日の町議会定例会本会議で可決されていた。しかし、その後も開示請求の仕方などを説明した制度の案内のページは旧来のままだったことから、「奈良の声」は4月28日、町に対し施行がいつになるのか問い合わせた。条例は可決当日に施行されていて、担当課は「奈良の声」からの問い合わせで更新を忘れていることに気付いた。
町総務課によると更新は5月8日付。新しい案内では、開示請求権者の範囲を示した箇所に「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」が加わった。改正前は、町住民か、町内に事務所などがある個人や法人、団体▽在勤者▽在学者▽町の事務事業に利害関係がある個人や法人、団体などに限定されていた。
また、案内の更新に伴って、画面上からダウンロードできる開示請求書の様式も変更された。請求者の区分で「町の公益、発展のために活動する個人および法人その他の団体」を選択した人を対象に「町の公益や発展のための活動内容」を記入する欄が設けられた。
今回の改正を巡っては、開示請求権を行使できる人を町民以外にも広げることになるものの、請求者を町のために活動しているかどうかで選別することになり、町外の人からは「誰がどのような基準で判断するのか。情報公開制度にとってはマイナスでは」などの声もある。
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- 浅野善一
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