浅野善一
奈良市西ふれあい広場住民訴訟、来年2月25日に判決 土地の取得額・必要性問う
奈良市の西ふれあい広場計画で市土地開発公社に不必要な土地を高額で先行取得させたのは違法として、市市民オンブズマンの桐山幸矩代表幹事ら4人が市を相手取り、当時の大川靖則・元市長らに損害賠償請求するよう求めた住民訴訟が12日、奈良地裁(木太伸広裁判長)で結審した。判決言い渡しは来年2月25日午後1時10分。
訴えなどによると、同計画は、地元の地主が91年、障害者福祉のためにと市に寄付した山林内の土地約2000平方メートルが発端となった。土地に進入路がなかったことから、周辺の土地を買い足して公園にする計画に発展したが、周辺の土地も大半がこの地主の所有だったため、94~2000年、同地主の土地を中心に、山林など計約4万8000平方メートルを約18億円で取得する結果になった。しかし、計画は頓挫し、土地は塩漬けとなった。原告は、計画は地主の土地を買い上げるためだったと主張している。
これに対し、市は、大川元市長らは西ふれあい広場建設実現のため、土地の取得を公社に委託したもので、その買収価額も適正であり、大川元市長らに裁量権の逸脱乱用はないなどとし、市が大川元市長らに損害賠償の請求をしないことは、何ら違法ではないと主張。原告の請求を棄却するよう求めている。【続報へ】
【2016年2月25日追加情報】判決言い渡しは4月26日午後1時10分に延期された。