浅野善一
奈良市西ふれあい広場用地取得めぐる訴訟 住民が控訴
奈良市の西ふれあい広場計画で、市土地開発公社(2013年3月解散)に不必要な土地を高額で先行取得させたのは違法として、市を相手取り、当時の大川靖則・元市長らに土地の取得費用約21億円を損害賠償請求するよう求めた住民訴訟で、原告は9日までに、請求を棄却した奈良地裁判決の取り消しなどを求めて、大阪高裁に控訴した。
控訴は5月6日付。原告は市内の桐山幸矩さん(79)ら市市民オンブズマンの4人。原告代理人の石川量堂弁護士は先月26日、地裁判決を受け、「使用目的がない土地を取得したことは明らかなのに、その主張が認められなかったのは遺憾」と述べていた。
地裁判決は、土地取得の必要性について、計画案が実際に作成されていた点などを捉え、「用地として本件土地を確保する必要があった」と認定したが、同計画をめぐっては計画より土地の買い取りが先行していた経緯がある。計画や土地取得に関し、不明朗な点がいくつも明らかになっており、疑惑は残ったまま。【続報へ】