香芝市議の出席停止処分に対する損賠請求訴訟、来年1月に判決 奈良地裁で結審
奈良地裁=2023年7月、奈良市登大路町
奈良県香芝市議会の青木恒子議員(共産)が議会常任委員会で国民健康保険料や生活保護の窓口への同行を巡って議長に反論したことを発端として、議会から出席停止処分を受けた問題で、同議員が市を相手取り、国家賠償法に基づく損害賠償を求めて奈良地裁(寺本佳子裁判長)に起こしていた訴訟が9月26日、結審した。この日は4回目の口頭弁論だった。判決の言い渡しは来年1月16日午後3時から。
同問題では、2021年12月の青木議員の川田裕議長に対する発言が侮辱、名誉棄損に当たるとされ、市議会は2022年2月、同議員に対し陳謝処分を科した。陳謝を拒否する同議員に対し、議会は陳謝処分を繰り返し、次には陳謝拒否を続けていることを理由に出席停止8日間の処分を議決しようとした。
これに対し、青木議員は同年8月、出席停止処分の差し止めを求めて提訴。併せて処分の仮の差し止めを求める申し立てを行った。地裁は申し立てを認め、議会に対し出席停止処分を行わないよう命じた。議会は同年9月、処分を見送った。しかし、同年12月、陳謝拒否を理由に再び出席停止4日間の処分を提案し賛成多数で可決した。
地裁は仮の差し止めの理由について「陳謝拒否をもって議員活動に対する制約の大きい出席停止の処分を科すのは、裁量権の範囲を超え、またはその乱用と一応認められる」などとしていた。青木議員の弁護団によると、地裁は裁判で市に対し、この仮の差し止めの内容に対する反論はないのか聞いたが反論はなく、市の主な主張は議会の出席停止処分に裁判所の司法審査は及ばないとするものだったという。 関連記事へ